東京弁護士会による業務停止6月の処分に対する弁護士法人ベリーベスト法律事務所のコメント

東京弁護士会による業務停止6月の処分に対する
弁護士法人ベリーベスト法律事務所のコメント

令和2年3月12日午後5時に、弁護士法人ベリーベスト法律事務所・弁護士酒井将・弁護士浅野健太郎は、東京弁護士会から、業務停止6カ月の処分を言い渡されました。上記の東京弁護士会の懲戒委員会の決定は、以下に述べる理由等により、不当であり到底承服することができないため、日本弁護士連合会への審査請求を行う予定です。

本件のような、司法書士から弁護士への案件の引き継ぎは、司法書士に140万円以内の案件に限って代理権を与えたことの当然の帰結として生じる事態です。2002年改正により司法書士の簡裁代理権が認められた段階で、案件引き継ぎに関するガイドラインが必要なことは明らかだったにもかかわらず、日本弁護士連合会と日本司法書士会連合会との間で引継ぎに関するガイドラインの制定は未だに進んでいません。本件は、司法書士から弁護士への案件の引継ぎに際して、現実に困っている依頼者がいる中で、ベリーベストと司法書士法人新宿事務所が 関係法令を精査し、法令に違反しないと考えて行ったものです。私たちは、常に依頼者にとって最善な方法は何かを追求してきたのであり、本件も例外ではありません。東京弁護士会の法解釈が、ベリーベストと異なるとしても、このような事案を「品位を失うべき非行」として懲戒するのは相当ではありません。少なくとも事件引継ぎに関するガイドラインの制定を待って、ガイドラインに違反したもののみを懲戒とすべきです。現に、同一事案について、東京司法書士会綱紀調査委員会は、司法書士法人新宿事務所に弁護士法72条違反の事実はないと認定しています。

また、本件では、誰も被害者がいません。議決書でも、「被審査法人の業務そのものは、全件訴訟提起を原則に、依頼者の極大回収を目指していたものと認められ、依頼者に紹介料を転嫁しているとまでは認められないこと、司法書士が受任できない140万円超過払事件の依頼者を放置できないと考えた動機にも一定の斟酌できるものが認められること、依頼者から被審査法人の業務についてのクレームが本会に多数寄せられているとまでは言えないこと等」の事情を認定しています。それにもかかわらず、東京弁護士会が、あえてベリーベストを懲戒する意味は何でしょうか。業界で急成長していたベリーベストの勢いを挫くためなのか、あるいは、司法書士に弁護士の職域を奪われないようにするためなのか。そこには、依頼者にとって最善の方法は何かという視点は皆無です。本件は、東京弁護士会が自ら懲戒請求して、自ら懲戒処分した事案です。「はじめから結論ありき」の不公正・不公平な処分であり、何の正義もありません。

以上